2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。経緯を聞かれ、チラシを貼った現場では指さし確認の写真を撮られた。一か月後、再び聴取を受けた。鑑識の部屋に入ると、写真撮影され指紋を取られた。次はDNAを取りますと言われ、綿棒で口の中から取った。ついに犯罪者になってしまったと落ち込んだ。数か月後、女性は不起訴処分となった。
警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。経緯を聞かれ、チラシを貼った現場では指さし確認の写真を撮られた。一か月後、再び聴取を受けた。鑑識の部屋に入ると、写真撮影され指紋を取られた。次はDNAを取りますと言われ、綿棒で口の中から取った。ついに犯罪者になってしまったと落ち込んだ。数か月後、女性は不起訴処分となった。
例えば、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法で規制対象とされる行為は、一、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、二、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、三、木竹の伐採、四、土石の類の採取、五、建築物その他の工作物の色彩の変更、六、屋外広告物の表示又は掲出とされています。
今おっしゃったように、工作物の新築、改築、増築、それから伐採、土砂採取、広告物の掲示、土地の形状を変更する等々、たくさんの手続がこれまで必要だったんだけれども、ワンストップで一気に、事業計画案が出されて、それを認可したらこれでもうおしまいと。これは本当に大丈夫なんでしょうか、私は非常に懸念を持つものであります。
利用拠点整備改善計画及び自然体験活動促進計画が環境大臣又は都道府県知事の認定を受けました場合には、計画に記載された事業の実施に伴う、特別地域、特別保護地区及び海域公園地区における工作物の新改増築や木竹の伐採、広告物の設置等がワンストップで可能となります。また、利用調整地区の立入り認定も同様にワンストップで不要となります。
時間が大幅に超過していますので、次、聞きたいと思いますが、先日問題となったさいたま市の屋外広告ですが、これはさいたま市の屋外広告物条例に違反しているんじゃないんですか、大臣。
○後藤(祐)委員 片山大臣側が法律違反したかという、どっちがしたかということを聞いているのではなくて、片山大臣の著作物を掲示しているこの広告物全体がさいたま市の条例違反ではありませんか。
○後藤(祐)委員 きのうこれはちゃんと通告しているんですが、配付資料にさいたま市の屋外広告物条例のしおりというものの抜粋を示しておりますが、自家広告物以外の広告物は、表示面積は、総表示面積十平米以下。これは比較的厳しいルールなんですけれども、このさいたま市の広告物は、大体、縦が二・六メーター、横が七・四メーター、恐らく二十平米近くあるものなんですね、十平米は明らかにオーバーしている。
二十三 政府は、カジノ事業及びカジノ施設に関する広告及び勧誘の規制がカジノ行為に対する依存防止及び青少年の健全育成の観点から重要なものであることに鑑み、特定複合観光施設区域外で広告物の表示が禁止されない施設に関する政令を定めるに当たっては、当該施設を可能な限り限定すること。
また、広告物の表示場所やビラなどの頒布の場所、対象の制限もございます。また、二十歳未満の者に対する勧誘等の禁止など、その内容や方法を規制してございます。そして、この広告、勧誘をする際には、二十歳未満の者に対する影響ですとかカジノ施設の利用とカジノ行為に対する依存との関係に配慮するとともに、広告、勧誘が過度にわたることのないよう努めるということを義務付けてございます。
日本におきましても、今御指摘の法案第百六条第二項に関しましては、IR区域以外の地域のうち、主として公共交通を利用する外国人旅客の乗降、待合等の用に供する施設として政令で定めるものにおいては広告物の表示等を可能としておりますけれども、まさしく、この政令で定める施設につきましては、依存防止ですとか青少年の健全育成の観点などからカジノに関する広告の場所、方法等を規制しているという趣旨を十分踏まえて、例えばですけれども
法百六条におきましては、特定複合観光施設区域以外の地域において広告物の表示を禁じております。しかしながら、この例外規定がございまして、公共交通機関を利用する外国人旅客の乗降、待合その他の用に供する施設として政令で定めるものを除くと、こういうふうになっているわけです。ということは、この例外的に認められる広告の表示はどのような場所なのかと。
カジノ事業又はカジノ施設の広告、勧誘に関しましては、IR区域以外の地域における広告物の表示やビラ等の頒布を原則として禁止するほか、二十歳未満の者に対する勧誘等を一切禁止するものとしております。
また一方、広告、勧誘につきましては、虚偽又は誇大な表示、説明などの禁止、それから広告物の表示場所やビラ等頒布の場所、対象の制限、それから二十歳未満の者に対する勧誘等の禁止などをしております。 私が今申し上げている広告、勧誘といいますのは、カジノ事業又はカジノ施設の広告、勧誘に関してでございます。
あわせて、善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件、広告物とは具体的にどのようなものを示すのか、伺いたいと思います。
担当職員が地方ブロックごとの行政協議会に出向いて説明する、あるいは地方公共団体に十分周知しその実施を働きかける、こういったことで屋外広告物の安全対策を一層推進していきたいと考えておりますし、それにつきましては、引き続き十分モニターしながら、必要な改善事項を認識しながら仕事を進めていきたいと考えておるところでございます。
○政府参考人(栗田卓也君) 国土交通省では、今御指摘の平成二十七年二月の札幌市の看板落下事故を受けまして、平成二十七年六月から、地方公共団体に対しまして、屋外広告物等の落下等の事故が発生した際に報告をお願いしております。平成二十七年六月から平成二十九年四月までの約二年間で報告があった事故件数の累計は四十八件となっているところでございます。
国交省としましては、こういう最近の看板の落下事故を受けまして、屋外広告物条例ガイドラインというものを昨年と本年と一部改正をされております。
なお、地域通訳案内士と同じく、研修により資格が付与される資格の例といたしましては、労働安全衛生法に基づく作業主任者や屋外広告物法に基づく屋外広告物等の表示に係る業務主任者などがございます。
例えばドイツのエーオンは、A4サイズで六ページの明細書で、電源構成以外に、補助金や原発の使用済み核燃料の発生量まで、二十項目の電気料金の明細書、もしくはその同封書類と消費者への広告物、そしてウエブサイトにも掲載している。
私は、きのうの夜、新幹線でちょっと地元に戻って、また東京に戻ってきたんですけれども、その途中にも、いろいろな広告物を見ましたら、恐らくドローンで撮影したんだろうなという風景を使った広告が、非常にインパクトのある広告でありましたけれども、そういったことも制作をされていたりですとか、やはり新しい視覚、視点からというか角度から物を見ることができるというのはドローンの特徴ではないのかなというふうに思います。
道路上に広告物を置きまして、広告収入を町づくりに利用するということも有効だと思います。その場合、広告を置く場所や広告料収入の使い道などについて、地域の道路管理者そして地方公共団体などの間で合意が形成されることが極めて大事なことです。現状では、そうした広告料収入を関係者で合意して使い道を活用できるというようなことについて十分な理解が進んでいないというふうに思います。
○西田実仁君 最後に、道路上の広告物の広告料の取扱いについてお聞きしたいと思います。 道路を占用した広告物の広告料の取扱いについては、パネルを見ていただくように、こういう形で使われておりますが、中心市街地の活性化を担うまちづくり会社の多くは、駐車場経営による収益、あるいは公的施設の指定管理者制度の活用などによって収入を得ております。ただ、その財政基盤は弱く、なかなかいろんな事業が進まない。
特にアレックス・カーさんなんかが話されておるように、やはり今、でき上がった例えば景観を壊しておるような広告物とか、ああいうようなものを、逆に今度は壊す公共工事も必要になってくるのかなというような気がしています。 次に、次の世代なんですけれども、例えばグリーンバレーを考えれば、次の世代はサテライトオフィスで、もう経営者自身が入ってきたりしています。
それから、屋外広告物法に基づく屋外広告士というものがございまして、いずれも法律に基づく登録試験機関制度を取っているところでございます。
○政府参考人(門山泰明君) 特例市が中核市に移行した場合でございますが、従来特例市として行っておりました都道府県の事務、例えば一般粉じんの発生施設の届出受理ですとか市街化区域内の開発行為の許可などがございますけれども、そういったものに加えまして、新しく、例えば環境分野ですと一般廃棄物処理施設の設置の許可ですとか、町づくり分野ですと屋外広告物の設置制限の事務などを行うことになります。
また、新景観政策を進め、本年八月までに市内全域の違反広告物解消を目指すとのことであり、さらに、リニア中央新幹線京都駅ルートの実現に向けた取組等が紹介されました。 観光については、観光客数五千万人の目標を達成し、現在は、外国人観光客受入れ環境の充実等を進め、京都のブランド力向上や観光消費額増加を図っているとのことでした。
また、広告についての違反につきましては、各都道府県で、雑誌等、いろいろなものを、屋外広告物に限らず、常時監視をするということにしておりまして、違反事例については適切な対応がなされていると考えているところでございます。
委員御指摘のように、各地の実情に応じまして、公共の場所での清掃とか、落書き消しとか、福祉施設における介護等をやっておりますが、そのほか、公園の緑化、違法広告物の撤去、動物園での飼育補助、使用済み切手の整理などの活動も実施しております。公園の清掃など、諸外国でも行われておりまして、そういうものも参考に、いろいろなものを決めさせていただいているということでございます。
この営利的言論の自由、これに含まれる、本来的には、表現の自由に関する制限というのは、いわゆるLRAの基準、より制限的でない、制限があり得るかどうかというようなことを判断していかなければいけないところであるけれども、一般的に営利的な広告物とかそういったものに関しては、それはより経済的な自由というところもあるので、そういったLRAの基準よりも緩やかでも構わないということで、厳格な合理性の基準というようなもので